2019年1月10日の報告です。マレーシアでの従業員雇用時の注意点をまとめました。
雇用者は、従業員に対してプライバシー・ノーティスを行う必要があります。プライバシー・ノーティスに明示的に記載すべき内容は、個人データの取得および保管の目的で、マレーシア語と英語で記載することが望まれます。第三者に従業員個人データを開示する場合は「同意」の取得が必要です。従業員データの第三国移転は禁止されており、例外措置としては政府による指定、従業員の同意、雇用契約上の必要性がある場合のみ許可されます。
[yuryowaku]
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