2021年10月5日:クラウド・サービス・プロバイダー(以下「CSP」)に米国の法執行機関への個人データの開示を求める協定は、開示の法的根拠が自己利益(米国当局からの制裁回避)と公共の利益(マネー・ロンダリングやテロリズム)に限定されている場合にのみ有効となる。この協定には、スイスの法律と同等の保護を提供するための法的拘束力のある規則(データ主体の権利および司法的救済)、および転送された個人データの暗号化に関する要件が含まれていなければならない。


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