2021年10月13日:個人情報取扱事業者は、個人の生命を保護するために法執行機関に個人データを開示しなければならない場合や、法律に基づいて要求される場合(例:災害防止、行方不明の子供の捜索、緊急救助要請など)がある。緊急の目的のために開示された個人データは、二次的な目的のために使用することはできない。緊急の目的のための個人データの開示については、本人に通知しなければならず、さらに緊急の目的を果たすために必要な情報のみを開示することができる。


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