2019年1月10日の報告です。マレーシアでの従業員雇用時の注意点をまとめました。

雇用者は、従業員に対してプライバシー・ノーティスを行う必要があります。プライバシー・ノーティスに明示的に記載すべき内容は、個人データの取得および保管の目的で、マレーシア語と英語で記載することが望まれます。第三者に従業員個人データを開示する場合は「同意」の取得が必要です。従業員データの第三国移転は禁止されており、例外措置としては政府による指定、従業員の同意、雇用契約上の必要性がある場合のみ許可されます。


会員登録をすると、以下のコンテンツをご覧いただけます。

  • 【ビジネスとの関係】・・・ビジネス上留意すべき点
  • 【実効性について】・・・実効性を持たせるために考慮する点
  • 【情報ソース】・・・本情報のソース

この記事は会員限定です。ユーザー登録(無料)頂くと、続きをご覧頂くことが出来ます。
ユーザー登録の方法 》