2024年4月15日 貯蓄銀行の従業員が起こしたデータ侵害のケースについて、苦情申し立てを行った者が、SAによる措置は不十分として行政制裁金を課すよう要求して裁判を起こした。裁判所はCJEUに、苦情申し立て者の意見に従うべきかについてを照会した。CJEUは、是正措置は必要性や比例性を考慮して課すべきであり、苦情申し立てを行った者が意見を述べることはできるが、最終決定権は当局にゆだねられていることを再確認した。

[yuryowaku]

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