EDPB が2018年11月16日に採用した Guidelines 3/2018 の内容を3回に分けて解説していきます。これは “Version for public consultation”(意見公募稿)という言葉がついているので、公募意見を反映した最終版が発行された場合は内容の改訂がされます。
このガイドラインではプライバシーの専門家で GDPR にかかわったことのある人にとっては“establishment” の判断基準や“representative” の職務と任命義務など、「そこを聞きたかった」という内容が説明されているので、ぜひ目を通してください。
今回はシリーズ第3回です。第1回、第2回目の記事を読みたい方は以下をご覧ください。
【Q&A】GDPR は私の組織に適用されるのですか?(拠点の有無から考える)
【Q&A】EU 域内には拠点がなくてもGDPR は適用されますか?
では、Guidelines 3/2018 の解説の三回目をはじめましょう!今日は「代理人( representative)」に着目します。
質問:当社には代理人の任命義務がありますか?
ケース・スタディを活用して具体的に考えながら、イメージがわくように説明します。ガイドラインって何?という方は、以下の投稿を参考にしてください。
[yuryowaku]
有料会員になると、以下のコンテンツをご覧いただけます。
- 代理人はどのような場合に任命義務がありますか?
- 代理人の任命で注意しないといけない点はどんなところですか?
- 任命方法
- DPO との違い
- 代理人の登録
- ケース1:越境 EC
- 代理人を任命しないでよい場合はどんな場合ですか?
- 代理人はどこに設置するのでしょうか?
- ケース2:データ主体の所在地
- 代理人にはどのような義務がありますか?
- 代理人にはどのような責任がありますか?