2021年9月9日のニュースです。DPAは、Schrems IIの決定を踏まえてガイダンスを更新し、移転先の第三国の法律や慣行を十分に考慮した上で、特定された移転根拠の十分性を評価する方法を明確にした。評価の結果、保護が不十分であると判断された場合、企業は、技術的措置(暗号化、仮名化など)、法的措置(データ輸入者の契約義務など)、組織的措置(開示要求に対する内部統制)などの補足措置を講じることが期待される。
[yuryowaku]
有料会員になって頂くと、以下のコンテンツをご覧いただけます。
- 【Background Facts】 ・・・発生した事象の概要
- 【ビジネスとの関係】・・・本事例に関連してビジネス上留意すべき点
- 【情報ソース】・・・本情報のソース