2026年6月5日 この大統領令は、以下を定めている:
1. 連邦機関に対し、サイバー防衛の優先、AIを活用したサイバーセキュリティプログラムの拡充、サイバーセキュリティツールへのアクセスの改善、脆弱性の検出と是正の取り組みを調整するためのAIサイバーセキュリティ情報共有拠点の設立を義務付ける
2. AI開発者との自発的な協力を通じて、対象となる先進的なフロンティアモデルを評価し、安全に導入するための枠組みを構築すると同時に、AIモデルに対する強制的なライセンス供与や事前承認要件を明示的に禁止する
3. 不正なシステムアクセス、データ窃取、その他のサイバー犯罪を目的としたAIの悪用に対する取り締まりを優先する
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