2025年4月17日 ポーランド当局によるDPIA実施のためのガイダンスである。基本的にはGDPR第35条 (1)に基づいた実施基準が示されているが、ポーランド当局が例示した12の基準のについても言及している。また、AIについてはEU AI 法のハイリスクAIを対象としてDPIAを実施することが推奨されている。


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