2021年11月22日:Schrems IIのケース以来越境移転の正当性について議論が続いているが、その流れの中で、そもそも「越境移転」という考え方はどのような場合に成り立つかということが整理された。興味深いのは個人がラップトップをもってEU域外に出張に出かけたとして、例えばシンガポールからEU域内のデータ・センターにあるデータに同じラップトップからアクセスしても、それは「移転」ではないと明確化された点である。
[yuryowaku]
有料会員になって頂くと、以下のコンテンツをご覧いただけます。
- 【Background Facts】 ・・・発生した事象の概要
- 【ビジネスとの関係】・・・本事例に関連してビジネス上留意すべき点
- 【情報ソース】・・・本情報のソース