2021年9月1日の報告です。ePrivacy指令は加盟国ごとに国内法が制定されているため統一的な運用ができません。EDPBがこのような状況にどのように対処すべきかを議論し、整理しました。
加盟国の監督当局は、当該処理が加盟国の国内法の置き換えによって排他的に規制されており、管轄内に関連する施設があるか、当該国内法が別の執行基準を提供している場合には、指令の第5条3項を執行する権限があるとみなされます。当局が取った措置は、管轄外のユーザーに関係するものであってはならず、別の管轄当局がその管轄内でePrivacyを執行することを妨げるものであってはなりません。
[yuryowaku]
有料会員になって頂くと、以下のコンテンツをご覧いただけます。
- 【Background Facts】 ・・・発生した事象の概要
- 【ビジネスとの関係】・・・本事例に関連してビジネス上留意すべき点
- 【情報ソース】・・・本情報のソース