GDPRには50を超える項目で、加盟国が独自の規定を定められるようになっています。そのひとつが「情報社会サービスに関連する子供の同意が有効となる年齢」です。情報社会サービスとは、いわゆる SNS を指し、Facebook や Snapchat の利用時の「同意」を規定していると理解してください。「情報社会サービスに関連した子供の同意が適用される条件」はGDPR 第8条1項で規定されています。

Where point (a) of Article 6(1) applies, in relation to the offer of information society services directly to a child, the processing of the personal data of a child shall be lawful where the child is at least 16 years old. Where the child is below the age of 16 years, such processing shall be lawful only if and to the extent that consent is given or authorised by the holder of parental responsibility over the child.
Member States may provide by law for a lower age for those purposes provided that such lower age is not below 13 years.

同意に基づいて情報社会サービスを直接子供に提供する場合、子供が16歳以上のときのみ個人データの処理は適法である子供が16歳未満の場合は親権者による同意を得られた場合にのみ、または親権者によって同意の承認を受けた場合にのみ個人データの処理は適法となる。加盟国は、各国法によって、この年齢制限を13歳を下回らない範囲であるならば、下げることが可能である。

GDPR 第8条の注意点は「情報社会サービス」に限定している点です。子供との「契約」に関しては民法の規定が優先される点に注意してください。(GDPR 第8条3項)

GDPR における親権者の同意が必要な子供の年齢は加盟国で異なります。「情報社会サービス」を提供する場合の加盟国での「子供の年齢」は都度調査する必要があります

質問:加盟国ごとの「子供の同意が有効となる年齢」を教えてください。

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