2026年7月20日 企業は、防犯カメラなどの個人データを犯罪対策に活用できるが、犯罪の疑いがあるものや実際の犯罪に関するデータは「犯罪関連データ(criminal offence data)」に該当し、DPIA、法的根拠(通常は「認められた正当な利益」という犯罪に関する条件)、犯罪関連データそのものに関する条件(通常は「違法行為の防止(preventing unlawful acts)」)、適切なポリシー文書(APD)、 データの最小化、セキュリティ管理策、CCTV/顔認識技術(FRT)に関する明確な表示などが含まれる。警察との共有は問題ない(どのような情報も安全に共有し、記録を残す。これ単独ではDPIAやAPDは不要である)。また、サードパーティの顔がぼかされ、アクセスが制限されている場合、従業員に対して危険な人物について警告を行うことも可能である。
有料会員になって頂くと、以下のコンテンツをご覧いただけます。
- 【What’s Happening】 ・・・概要
- 【At a Glance】・・・要点
- 【In Depth】・・・情報の詳細
- 【Essential insights】・・・情報のポイント
- 【Source Title and Document】・・・情報の出所 (オリジナル情報へのリンク)



