2025年5月15日 米国でTCUが追跡装置とみなされるかについての判断を争う裁判があった。カリフォルニア州の第 9 巡回裁判所は、製造時に自動車に設置された位置追跡装置の使用に関するプライバシー訴訟を却下した。同裁判所は、私立探偵が、無防備な人物を追跡するために追跡装置を使用することは、カリフォルニア州刑法における軽犯罪に該当するが、製造時に自動車に追跡装置を設置することは、その装置が自動車の元の設計の一部であることから、軽犯罪には該当しないと結論付けた。


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