2025年4月2日 消費者データ保護規則の違反に対する罰則を定めた政令第 24/2025/ND-CP 号が施行された。データ処理前に消費者の同意を得なかった場合、データ処理の委託における責任を定義しなかった場合、またはデータ保護ポリシーを策定・開示しなかった場合、企業は 2,000 万から 3,000 万 ベトナムドン の罰金が科せられる。消費者の苦情に対応しなかった、セキュリティ侵害を報告しなかった、データを無断で共有したなどのより深刻な違反の場合は、3,000万から4,000万ベトナムドンの罰金が科せられる。これらの罰金は、センシティブな個人データに関する違反の場合は2倍、大規模なデジタルプラットフォームの場合は4倍になる。
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