2024年12月6日 GDPR 第 48 条は、第三国の法施行機関等、公的機関がEU域内の事業体にデータ提供を要求した場合について規定している。特に民間企業が第三国からの要求を受けた場合、当事者はGDPRを遵守しつつ第三国からの要求に対応することが求められる。第三国とEUとの間に国際協定があり、国際協定がデータ保護を担保している場合は国際協定に依拠する。国際協定がない、或いは国際協定がデータ保護を規定していない場合は、GDPR 第6条で定める法的根拠とGDPR 第 V 章が要求するデータ移転時の安全管理措置を遵守した移転を行わなければならない。データ移転の応用編についてのガイダンスである。
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