アメリカのワシントン州でGDPRに類似の法案が提出されました。2019年2月1日の報告です。この法案がもし通過したらワシントン州でビジネスを行っている企業、ワシントン州に在住する人に製品またはサービスを提供する企業はCPO (Chief Privacy Officer)を任命する義務が生じます。また個人データ処理をする場合、PIAを行わなければならない。また、消費者の要求に対応しなければならない。(アクセス権、修正権、異議権、ポータビリティー権、削除権、制限権)個人データを取得、使用、開示する際には明快で意味のあるPrivacy Noticeを提示しなければならない。処理者は管理者の指示に従うよう契約を結ぶ必要が生じます。
GDPRの影響は少しずつ世界中で広まっています。各国のデータ保護法のモニターが欠かせません。
[yuryowaku]
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