2021年9月16日:国境を越える個人情報の送信は、事業者が同意を得ている場合、PPCがその法域(現在はEUと英国)に対して十分性の決定を下している場合、第三者である受領者が適切な措置を講じている場合、または例外が適用される場合(法的義務、権利や利益へのリスク、公衆衛生上の必要性、国家機関への協力の必要性)に認められる。適切な安全措置を講じるには、個人情報保護法(APPI)に基づく事業者の義務を果たすために同等の保護を確実にする必要があり、事業者は少なくとも年1回、第三者がこれらの措置を実施しているかどうかを検査しなければならない。
[yuryowaku]
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