2026年7月29日 2026年9月1日より、最終決定された規定は、10万人未満の個人データを扱う小規模な個人情報処理事業者(personal information processors, PIP)に適用される。これにより、小規模PIP向けに簡素化されたコンプライアンスの枠組みが確立され、事業規模や能力に見合った方法でデータ保護義務を履行できるようになる。また、処理規則を通じて基本的な透明性が求められるが、リスクが低い場合やプラットフォームベースのシナリオでは適用除外が認められる。さらに、簡素化された5年ごとの監査および3年ごとの影響評価、認証による特典、軽微な違反、初回違反、または速やかに是正された違反に対する罰則の免除または軽減が規定されている。
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