2026年5月5日 インターネット上で公開されている個人データのデータスクレイピングは、データプライバシー法 (DPA) とその施行規則に準拠している場合に許可されることがある。事業者は、スクレイピングの法的根拠を定めること、スクレイピングの対象となる個人データに対して事前に通知を行い異議申し立ての手段を提供すること、プライバシー影響評価 (PIA) を実施すること、スクレイピング作業を外部委託する場合はデータ保護契約を締結することなどを行わなければならない。収集したデータを他の目的で処理したり、データ収集防止策を回避したりするなどの行為は許容されない。
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