2026年4月1日 裁判所は、個人データ処理の差止を求めた裁判で、原告が秘密保持義務違反の主張における重要な要素、特に当該情報が秘密として必要な性質を有していたこと、あるいは明確な秘密保持義務が発生していたことを立証できなかったため、差止命令の申立てを却下した。さらに、不正使用や開示、あるいは被告の行為に起因する現実的かつ差し迫った損害の危険性について、十分な証拠がなかったと判断した。不正使用の証明がない限り、単に情報を保有したり複製したりしただけでは、衡平法上の救済を認めるには不十分である。


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