2026年2月6日 個人情報を越境移転するデータ処理事業者は、データの量やセンシビティに応じたコンプライアンス手続に従わなければならない。小規模な越境移転の場合は、標準契約書又は個人情報の越境移転認定を利用できるが、閾値を超える大規模な越境移転については、越境移転セキュリティ評価を提出し、その結果に従う必要がある。広東・香港・マカオ大湾区においては、越境移転は現地の実施ガイドラインに準拠しなければならない。また、同エリア外への移転については、国の規制に準拠した標準契約、認定、又はセキュリティ評価が必要となる。
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