2026年2月10日 パブコメ中の草案では、データ保有者は対価 (Charges) が差別的でなく透明性があり、データアクセスを阻害しないことを確保する必要があるとした。補償にはマージンを含めることができるが、受領者が中小企業又は非営利研究機関の場合は例外であり、対価は個別の要求を直接満たすための正当な費用に厳格に制限される。正当な費用には、データのフォーマット、選択、配布が含まれるが、これらは通常の経費 (overhead) ではなく、当該要求により発生した追加的かつ必要な費用であることが条件である。要求があった場合、データ保有者は、必要に応じてサードパーティを利用して営業秘密を保護しつつ、受領者が価格の公平性を検証できる十分な詳細を提供しなければならない。
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