2026年1月13日 本政令は2026年1月1日より施行される。ベトナム国内における個人データの処理に関わるベトナム及び外国の事業体に広く適用される。小規模事業者、スタートアップ、家庭内事業、零細企業に対しては異なる遵守義務を定める一方、センシティブデータの処理、個人データ処理サービスの提供、大量の個人データを取り扱う事業体にはより厳格な要件を課す。明確なプロシージャー、厳格な対応期限、検証可能な同意、データ移転 (国境を越えた移転やビッグデータ、AI、クラウドコンピューティング、ブロックチェーンなどの高リスク技術を含む) に対する強固な安全保護措置を義務付けることで、データ主体の権利を強化する。


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