2021年10月22日:2021年8月14日より、サービス提供者(ソフトウェア会社および通信会社)は、自社のコンピュータ・システムを利用するすべてのユーザーに対して、電子認証プロセスを用意しなければならない。関係当局から開示請求があった場合、コンピュータ・トラフィック・データを少なくとも90日間保存する(保存を第三者に委託している場合も含む)。ただし、関係当局から請求があった場合は、保存期間を合計2年間延長することができる。


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