2020年4月7日の報告です。2020年4月23日まで意見募集段階ですが、「情報提供用個人識別符号」も個人情報であり、「利用目的の制限」(purpose limitation)について明確化したものです。日本の法律だけを読んでいると込み入った内容に見えますが、globalな文脈で見ると特別なことは言っていません。日本の法律やガイドラインは「べからず」集のようになってきているので、まずは大きな枠組みからとらえなおす方が理解しやすいかもしれません。
[yuryowaku]
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