2025年4月7日 タイでデータ越境移転についてのルールの最終化が行われ、公表された。タイ国外のデータ受領者は、PDPA が定めるデータ保護レベルと同等のデータ保護レベルを有することを証明しなければならない。データ保護レベルは、法的拘束力のあるデータ保護が行われていること、セキュリティ対策が行われていること、データ主体の権利を行使できること、法的救済メカニズムがあること、データ保護法を執行する権限のある機関があること、を基準に判断する。また、同意が得られ、契約の履行またはデータ主体への危険の防止のために移転が必要な場合には、データ移転を行うことができる。データ受領者の適切性について疑義がある場合には、データ管理者は PDPC に問題点を提出して審査を求めることができる。
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