2024年11月21日 韓国は同意を細かく取らなければならない法域として有名であるが、今回の改正で同意の回数を減らす改善がなされた。契約履行に必須のPI処理については同意の取得が不要となった。しかし、契約履行のうち、オプションとして実施するPI処理については同意が依然として必要である。同意の要件は他の法域と同様であり、データ主体が何に同意しているかを理解している状態を担保することが求められる。
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