マレーシアの監督機関が個人データ保護法へのコンプライアンスについてガイダンスを出しました。2019年3月12日の報告です。

個人データを含む商業上の取引を行う組織(通信ライセンス業者、航空会社、銀行)は、顧客の個人データを開示する前に個人の同意を取得しなければなりません。またアクセス権、修正権、制限権、同意の撤回に対応し、個人データの保護について、バックアップ、アクセス制限、データ廃棄記録等適切な手順を踏まなければなりません。


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